No.180 新型コロナウイルスの影響で収入が激減したことを理由に、いわゆる同時廃止手続で終了した事案

<事案>

 本件は破産申立事件で、特にめぼしい財産はなく、借入れの理由として、新型コロナウイルスの影響で収入が激減したため、生活費として借り入れを行ったことでしたが、同時廃止手続で破産申し立てを行ったところ、無事、免責を得ることができた事案です。

<相談に至るまでの経緯>

 依頼者の負債総額は約400万円にものぼったため、返済の目処が立たず、支払不能状態に陥ったため、当所にご相談に来られました。

<結果>

 弁護士が必要書類を収集し、裁判所に対して破産(同時廃止)申し立てを行ったところ、無事、免責が認められました。

<解決ポイント>

 本件は借り入れの理由が新型コロナウイルスの影響で収入が激減したため、生活費として借り入れを行ったことでした。そこで、弁護士が、適切に資料を収集し、破産申立てを行ったところ、無事、同時廃止の手続で免責を得ることができました。

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